预金口座の不正譲渡の実态?対応(その4):金融サービス?业态を跨ぐ金融犯罪の被害金

本稿では、「预金口座の不正譲渡の実态?対応」の4回目として、金融犯罪の被害金が种々の金融サービスや业态を跨いでいる可能性を説明します。

金融犯罪の被害金が种々の金融サービスや业态を跨いでいる可能性、诈欺等被害の抑止のための连携?情报共有の重要性を説明します。

これまでの3回の记事において、厂狈厂上で口座买取が指値付きで募集されていること、特に法人口座の指値が高くさまざまな形で悪用されている可能性があること、不正利用口座の検知の手法や対応を绍介しました。今回は、金融犯罪の被害金が种々の金融サービスや业态を跨いでいる可能性について説明します。

増加する诈欺等金融犯罪の被害

特殊诈欺をはじめとするさまざまな金融犯罪の被害が増加し続けています。

警察庁によると、2023年の特殊诈欺の认知件数は约19千件、被害额约441亿円と件数は过去最多となり、これとは别に集计がされている厂狈厂型投资诈欺は约278亿円、ロマンス诈欺は约177亿円の被害となっています。また、インターネットバンキング不正送金(以下滨叠不正送金)事犯は、被害额约87亿円で、前年の4.8倍で过去最多となっています。クレジットカードの不正利用は、日本クレジット协会によると、约541亿円も同様に过去最多となっています。

结果、これらの诈欺等の被害合计は、2023年1年间で约1,524亿円となり、1日あたり4亿円强の被害が発生しています。

図表:2023年の被害认知件数?金额

(  )内は前年比

种别 件数 被害额(亿円)
特殊诈欺 19,033(+8.3%) 441.2(+19.0%)
SNS型投資詐欺 * 2,271(-) 277.9(-)
ロマンス詐欺 * 1,575(-) 177.3(-)
滨叠不正送金 5,578(+391.0%) 87.3(+474.6%)
クレジットカード不正利用 540.9(+23.9%)

* SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺は2023年より集計
(警察庁および一般社団法人日本クレジット协会の公表资料より笔者作成)


また、不正取得资金のマネーローンダリングに悪用されていると见られる不正利用口座数は、全国银行协会が公表する「口座不正利用に関するアンケート结果」によると、2023年は约102千口座(前年比+48.4%)と1.5倍に増加しています。また、滨叠不正送金やクレジットカードの不正利用の主な要因と思われるフィッシング被害は、フィッシング対策协议会によると、2023年の报告件数は约1,196千件(前年比+23.4%)と过去最多となっています。

诈欺等被害金の流れ

诈欺等の被害金は、その多くが、各种の金融サービスや业态を跨って资金移転(マネーローンダリング)されていると考えられます。被害金が、ある银行口座から他の银行口座に送金され现金で引き出されるようケースのように银行业界内だけで留まるだけではなく、暗号资产や资金移动业等の他业态に资金移転されるケースが多く発生しています。

例えば、警察庁の公表によれば、昨年の滨叠不正送金の被害額87億円の約半分が、暗号資産業者の口座に送金されており、本年2月には、警察庁と金融庁が連名で、全国銀行協会等に対して、「暗号資産交換業者の金融機関口座に対し、送金元口座の口座名義人名と異なる依頼人名で行う送金を拒否すること」と、「パターン分析のためのルールやシナリオの有効性を検証?分析の上、抽出基準の改善を図るなど、暗号資産交換業者への不正な送金への監視を強化すること」を要請しています。

また、クレジットカードの不正利用においては、犯人グループは以下のような流れで资金化を図っていると考えられ、种々の业态のサービスを悪用しています。

(1)フィッシングでクレジットカード情报を不正取得し、アンダーグラウンドフォーラム(匿名性の高いネット环境)で売买。

(2)売买されたクレジットカード情报を使って、架空?第叁者名义のスマホで电子マネーを购入し店舗で商品を购入する、もしくは笔颁から贰颁店舗で商品を购入する。

(3)购入した商品をオークション等に出品し现金化して、银行口座に入金し、さらに、别口座への送金や海外送金により资金移転を図る。

诈欺等被害の抑止のための连携?情报共有

诈欺等の被害の抑止には、金融サービスを提供する金融机関等の事业者侧での対策(口座开设时のチェック强化や、クレジットカード利用时の认証强化、利用状况のモニタリング强化等)、お客さま侧での诈欺被害防止の意识の向上、警察当局による被害の未然防止のための検知强化や捜査の强化等の取组み等、関係者がさまざまな切口での対策?取组みを行うことが必要です。

その対策?取组みの1つとして、诈欺等の被害金が金融サービス?业态を跨ぐ実态を踏まえて、金融机関等事业者における连携?情报共有が挙げられます。连携?情报共有は大きく3つのフェーズが考えられます。

第一には、各金融机関内部での连携?情报共有です。银行等においては、金融サービスの所管部署(1线部署)が不正利用対策を担いきめ细かい対策を実现している一方、金融犯罪対策全般を统括するコンプラアインス部署(2线部署)との连携?协働が十分と言えないケースもあるようです。例えば、滨叠不正送金対策に関しては、IBの商品所管部、不正送金検知システムを所管するシステム部署、金融犯罪対策を統括するコンプライアンス部署で機能?責任が明確に分割されているケースが多く、犯人グループの手口の変化に対して、全社ベースでの対策の高度化を機動的に行うためには、これらの部署間での連携?情報共有が重要です。

第二には、フィナンシャルグループ等の金融グループ内での连携?情报共有です。诈欺等の被害金が、同一の金融グループの公司を転々と资金移転されることは、金融グループの管理を问われ评判リスクの増大に繋がりうるものです。多くの金融机関グループの伞下には、金融犯罪対策を要する银行やクレジットカード事业者等があります。これらの事业社の间で、手口等一般的な情报に加えて、不正利用口座の名义人や不正アクセスされた端末の识别子情报等を共有することで、グループとして取组强化、ひいては诈欺被害の早期発见や抑止に繋がるものと思われます。

最后は、金融グループ外の同じ业界や他业态の公司との连携?情报共有です。警察庁の関与のもと、诈欺に利用され冻结された预贮金口座の名义人は「冻结口座名义人リスト」の形で银行业界内では共有されています。クレジットカードの不正利用に関しても、警察庁が3月に公表した有识者会议の报告书の中で、电子商取引(贰颁)サイトの不审アカウント情报を官民で共有する仕组みが提言され、今后検讨がなされると思われます。

ここで留意すべきは、个人情报に当たらない端末情报や个人情报に该当する情报の峻别と、个人情报を同一法人内で共有する场合の个人情报保护法上の整理や本人の同意を不要とする例外规定の适用などの解釈の明确化は必要であることです。今后は、个人情报保护ガイドラインによる明确化や、将来的には、英国や米国で见られるような、金融犯罪に関する各种情报を业界内や业界を超えて共有するための法规制上の整理が、金融犯罪の被害抑止やマネロン対策等の有効性向上に必要と考えられます。

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执笔者

あずさ监査法人
金融アドバイザリー事业部
ディレクター 松岡 靖典(まつおか やすのり)

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