フィンテックに係る规制の最新动向~银行の竞争相手の登场と金融サービスの顾客接点のシフト
本稿は、报告书に基づいて、银行の竞争相手となる资金移动业、および金融サービスの顾客接点となる金融プラットフォームの可能性について解説します。
本稿は、报告书に基づいて、银行の竞争相手となる资金移动业、および金融サービスの顾客接点となる金融プラットフォームの可能性について解説します。
「决済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング?グループ」より、决済の横断法制およびプラットフォーマーへの対応を含む金融サービス仲介法制の在り方に係る审议を取りまとめた报告书が2019年12月に公表されました。
报告书で示された提言によると、认可を取得した资金移动业者であれば、送金上限额に制限がなくなり、资金送金の分野で银行等と直接竞合することになります。また、1つの金融机関よりも多数の金融商品を取り扱うことを可能にする新たな仲介法制は、金融分野におけるプラットフォーマーの台头を促し、顾客接点が大きくシフトする可能性があります。
本稿は、同报告书に基づいて、银行の竞争相手となる资金移动业、および金融サービスの顾客接点となる金融プラットフォームの可能性について解説します。
なお、本文中の意见に関する部分については、笔者の私见であることをあらかじめお断りいたします。
ポイント
- 「决済の横断法制」と「プラットフォーマーへの対応」に係る审议の结果を取りまとめた「决済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング?グループ」の报告书が公表された。
- 従来の资金移动业では手掛けられなかった「高额」送金を取り扱えるようになり、资金送金の分野で资金移动业者と银行等が直接竞合することになった。
- 银行?証券?保険にまたがる金融サービスを1つの登録で特定の金融机関に所属することなく仲介することが可能になり、金融サービス版のプラットフォーマーが実现し、顾客接点がシフトする可能性が高まった。
I.金融审议会の报告书
1.决済法制?金融サービス仲介法制に関するワーキング?グループ报告书
2019年12月20日、金融审议会に设置された「决済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング?グループ」(以下「本ワーキング?グループ」という)より、决済法制および金融サービス仲介法制の在り方に係る审议の结果を取りまとめた报告书(以下「本报告书」という)が公表されました。今后は、本报告书で示された提言に基づいて、2020年の通常国会において资金决済に関する法律(以下「资金决済法」という)等の関连する法律の改正が行われる见込みです。
本报告书の公表に先立って、本ワーキング?グループの前身である「金融制度スタディ?グループ」は、2018年6月に「中间整理」を公表した后、1.情报の适切な利活用、2.决済の横断法制、3.プラットフォーマーへの対応、4.银行?银行グループに対する规制の见直しについて审议を行いました。2019年1月には1と4に関する报告书を公表し、同年6月には同报告书の内容を反映した改正法が公布されました。
本报告书は、上记の2と3に対応するものであり、2の「决済の横断法制」に対応する审议は第1章の决済法制、3の「プラットフォーマーへの対応」に関する审议は第2章の金融サービス仲介法制に反映されています。
2.决済法制に関する议论
决済法制に関して、本报告书では、主に1.资金移动业に係る规制の柔构造化(详细は后述)、2.前払式支払手段におけるチャージ残高の譲渡に関する制度的対応の明确化、3.无権限取引に係る事业者の利用者に対する情报提供、4.収纳代行とされるサービスのうち割り勘アプリについて资金移动业の规制対象であることの明确化を行うこと、の4つが提言されています。
2および4については、新たな规制というよりも、规制の适用について明确でなかった行為に対して一定の対応を求めたり、规制対象であることを明确化するものです。また、3もデジタル化に伴って増加しているなりすまし等による无権限取引への対応として事业者の自主的対応を促しつつ、事业者の无権限取引に関する対応方针を利用者へ提供する情报に追加するといった内容であり、金融机関等に大きなインパクトが発生するものではないと考えます。
これに対して、1の资金移动业の柔构造化は、资金移动业者のみならず、后述するように银行にとっても大きな影响のある改正になると考えられます。
资金移动业に係る本报告书の主な内容は以下のとおりです。
- 取り扱う送金の上限额に応じて、资金移动业を1.「高额」(100万円超)送金を取り扱う事业者、2.现行规制を前提に事业を行う事业者、3.「少额」(数万円程度)送金を取り扱う事业者の3つの类型に分け、イノベーションの促进を通じた利用者利便の向上と利用者保护のバランスをとるよう规制を柔构造化する。
- 利用者资金の保全方法について、保全方法の选択を柔软にしつつ当局の事前関与から事后チェックへの転换を図る一方、保全が図られるまでのタイムラグを短缩化するなど事业者の规制対応コストと利用者保护のバランスを调整する。
3.金融サービス仲介法制に関する议论
金融サービスの仲介に関して、现行の规制は、银行法における银行代理业者、金融商品取引法における金融商品仲介业者、保険业法における保険募集人や保険仲立人といったように业种ごとに仲介业者に関する规制が存在し、それぞれの仲介业者は特定の金融机関に「所属」し指导等を受けることが求められています。このため、复数业种をまたぐ仲介や多数の金融机関を相手方とする仲介は、事业者の负担が重く现実的ではありませんでした。
本报告书では、こうした课题に対して、复数业种かつ多数の金融机関が提供する多种多様な商品?サービスをワンストップで提供する仲介业(以下「金融プラットフォーム」という)に係る制度の创设が提言されており、今后「金融プラットフォーム」に係る法制度の整备が行われる见込みです。
「金融プラットフォーム」に係る本报告书の主な内容は以下のとおりです。
- 新たな仲介业の创设
- 业种ごとの登録等を受けずとも、1つの登録で银行?証券?保険すべての分野での仲介が可能
- 特定の金融机関への所属制の不採用
- 业务范囲:银行?証券?保険分野の金融サービスのうち、1.高度な説明を要しないと考えられるもの(図表1参照)、および2.媒介(代理は认めない)
図表1 検讨されている新たな仲介业者が取扱い可能な商品および禁止商品の例
出典:を基に碍笔惭骋作成
- 参入规制:事业规模に応じた额の补偿金の供託を义务付け
- 行為规制:
- 顾客资产の受入れ禁止
- 顾客情报の适正な取扱いの确保
- 仲介业者の中立性の确保
- 顾客に対する説明义务
- その他:协会や纷争解决手続きの规定の整备
II.银行の竞争相手となる资金移动业者
1.资金移动业の业务范囲の拡大
资金移动业に係る规制の柔构造化により、资金移动业者に係る规制体系は、现行の送金上限额(1件当たり100万円)とする资金移动业に加えて、同上限额を超える「高额」送金を取り扱うことができる资金移动业の新类型(以下「第1类型」という)と同上限额を数万円程度とする「少额」送金を取り扱う资金移动业者の新类型(以下「第3类型」という)が设けられることになります(図表2参照)。
図表2 送金上限额に応じた资金移动业の3类型
出典:碍笔惭骋作成
新しく设けられた第1类型と第3类型では资金移动业者へのインパクトは大きく异なります。
第1类型は、図表2でわかるように现行の资金移动业者が手掛けられなかった分野に业务范囲が拡大したことを意味します。言い换えると新たなビジネス领域が広がったと言えます。
他方、第3类型は现行の资金移动业者でも手掛けられる业务であり、ビジネス领域というよりも规制対応コストが低下することによる事业の採算性の改善に繋がる可能性が高まったと言えます。
本稿では特に、新たなビジネス领域に踏み込むことになる第1类型の资金移动业者について考察を进めたいと思います。
2.缩小する银行との业务范囲の差
第1类型の资金移动业者の送金上限额についてですが、本报告书では第1类型の资金移动业者に适用される「高额」送金の上限额について、海外で上限额を设けている事例が见受けられないことや利用者资金の保全に係る规制が强化されること踏まえて法令上の上限额を设けないとしています。このことは、もともと送金额に上限のない银行と同等の资金送金ビジネスが可能になることを意味します。
たとえば、今回创设された第1类型の资金移动业者は、现行の资金移动业者では対応が难しかった个人による高额商品?サービスの购入や公司间决済の领域における资金决済ニーズを捉えることが可能になると考えられます。
他方で、第1类型の资金移动业者となるためには银行同様の免许が必要ということではなく、资金移动业者としての登録に加えて第1类型の业务を行うための认可の取得が求められるなど、现行の资金移动业より厳格な规制が课せられることになるものの、银行に课せられている「免许」よりも缓やかな规制水準が适用されるにとどまります。
これにより、银行が独占してきた高额の资金送金の领域において银行の新たなライバルが银行よりも低い规制水準で诞生することになると考えます。
银行の「免许」には、送金を含む為替取引だけでなく、预金の取扱いや贷付といったほかの「银行业」を行うことができるという意味があるものの、资金送金に係る规制コストの差が竞争上大きな意味を持つことになるかもしれないと考えます。
3.电子マネーがキャッシュレス决済の中心へ
资金移动业者の提供するサービスには様々なものがありますが、近年よく见られるサービスの1つに、前払式支払手段と组み合わせた送金サービスがあります。
〇〇ペイといったスマホ决済サービスには様々な支払手段がありますが、そのなかの1つに事前にチャージしてその金额の范囲で决済を行う方式があります。この方式では事业者が资金决済法に基づく前払式支払手段発行者としてサービスを提供しています。
第叁者型前払式支払手段の登録だけでは、チャージ残高(定まった定义はありませんが、本稿ではチャージ残高を「电子マネー」と呼ぶこととします)をほかのユーザー等に「送金」することはできず、「电子マネー」はあくまでも加盟店での「决済」にのみ利用可能です。
しかし、事业者が资金移动业も登録している场合、资金移动业者として「电子マネー」を「送金」することが可能になります。スマホ决済アプリに「送金」机能がついている场合は、基本的に事业者は资金移动业に登録しているか银行等の金融机関となっているはずです。
この「电子マネー」の「送金」は、これまで事业者が资金移动业者であれば、最大でも送金上限额が100万円でしたが、事业者が银行や信用组合といった金融机関であれば、100万円を超える「电子マネー」の「送金」が可能です。
実际に前払式支払手段発行者として登録しているある信用组合が発行する电子地域通货(电子マネー)の送金上限额は200万円となっています。
今后は、第1类型の资金移动业者が前払式支払手段と组み合わせて高额の「电子マネー」送金サービスを提供するなどして、银行の竞争相手となってくる可能性が考えられます。
また、第3类型の资金移动业の领域も含めて利便性の高い「电子マネー」のサービスが登场し、クレジットカード决済に并んで「电子マネー」による资金决済が加速する可能性も考えられます。
キャッシュレス决済が加速するとも言えますが、「高额」の资金决済分野においては、现金の代替というより従来のクレジットカードや银行振込による决済からのシフトが起こり、キャッシュレス决済のなかで「电子マネー」という手段の割合が高まるという倾向が见えてくるかもしれません。
III.金融机関から金融プラットフォームへの顾客接点のシフト
新たな仲介业に适用される规制のうち、金融机関に影响があると考えられるのは、特定の金融机関に所属しなければいけない所属制の不採用だと考えます。
所属制の不採用に伴って、新たな仲介业制度に基づく「金融プラットフォーム」は、金融机関から指导を受ける负担が軽减され、复数の金融机関と连携?协働することが容易になり、幅広い金融サービスを取り扱うことが可能になります。
1つの金融机関が提供する金融サービスよりも多くの金融サービスを提供する「金融プラットフォーム」が台头する素地ができたと言えるかもしれません。
また、所属制の不採用は、「金融プラットフォーム」が金融サービス提供者たる金融机関の意向に影响を受けすに、顾客ニーズに基づいて金融サービス(図表1で取扱い可能とされる商品)を顾客に提示しやすくします。
金融サービスの提案にあたって、顾客ニーズを満たす商品ではなく、提供者が売りたい商品を売っていると、顾客満足度の低下を招き、他の竞争相手に顾客がシフトするリスクを高めます。このため、金融サービスの顾客に対して、金融サービス提供者から受ける影响を回避することは重要になります。
さらに、本报告书では、十分な情报処理システム等の业务遂行体制を备えることにより、「金融プラットフォーム」は、电子决済等代行业者の登録を受けることなく、银行法の行為规制に基づいて电子决済等代行业を行うことができるとされています。
豊富な品ぞろえと电子决済等代行业サービスも含めた顾客ニーズを捉えた金融サービスの提供によって、多くの顾客の支持を获得した场合、金融サービスに関する顾客接点は、个々の金融机関から「金融プラットフォーム」にシフトし、プラットフォーム経由の金融サービスの提供が増えていくと考えられます。
このような构造的転换は、非金融分野では既に起こっています。家电に例えると、従来の所属制に基づく仲介业者とは、特定のメーカーが提供する家电しか贩売できないメーカー系列の小规模电化店に近いと言えます。
品ぞろえは、当该メーカーの商品の范囲に限定され、メーカーの意向の影响を受けて、顾客ニーズよりもメーカーが売って欲しい商品を顾客に荐めるかも知れません。
そうした电化店は、1つのメーカーの商品の范囲に限定されることなく、复数のメーカーから幅広い商品を取り寄せて品ぞろえを豊富にした家电量贩店に顾客を夺われました。そして、现在では家电量贩店から圧倒的な品ぞろえと膨大な顾客データに基づいて顾客ごとにニーズを満たす商品を提案する别コマースサイトといったプラットフォーマーに顾客接点がシフトしています。
金融の世界でそのようなシフト、言い换えれば金融プラットフォーマーが登场しなかったのは、复数业种かつ多数の金融机関の金融サービスを1つのプラットフォームで提供することが难しかったことが一因でした。
本报告书の提言に基づいて、「金融プラットフォーム」のビジネスモデルが台头すると、金融サービスの提供者たる金融机関もビジネスモデルを大きく変えていかざるを得なくなります。
金融サービスを顾客に诉求するための広告宣伝や贩売するための店舗および営业人员は削减し、サービス开発もより顾客ニーズを意识したものになり、顾客ごとにカスタマイズするなど金融サービス开発のアプローチも大きく変革する必要が生じるかもしれません。
执笔者
碍笔惭骋ジャパン
フィンテック?イノベーション部
副部長 ディレクター 保木 健次