目次
1.ドイツ?デューデリジェンス法の概要
2023年1月1日、「サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンス義務に関する法律」(独: Lieferkettensorgfalts pflichtengesetz(LkSG)、英:Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains。以下、ドイツ?デューデリジェンス法)が施行されました(2022年6月成立)。本法の背景には、グローバルな事業により利益をあげるのであれば、(事業の影響を受け得る)グローバルな人権や环境にも責任を負うべき、とする考えがあります。たとえば、人権については2011年に国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」が公表されて以降、欧米を中心に「ビジネスと人権」に関するルール形成やガイドラインの策定が進んでいたことが挙げられます。
同法により、ドイツ国内に拠点を置く一定规模以上の公司は、「注意义务」として、人権や环境に関するリスク管理体制の确立や、リスク分析、具体的なリスクが确认された场合の是正措置の実行が课されます。対象公司は段阶的に拡张され、当初は従业员3,000人以上の公司、2024年1月1日以降は従业员1,000人以上の公司が対象となります(図表1)。
対象公司がこの注意义务を怠った场合、违反の内容や公司の状况により、800万ユーロ以下または全世界の平均年间売上高の2%に相当する课徴金や公共调达への入札参加の禁止等の罚则が科されるおそれがあります。
本法に関しては、ドイツ连邦経済?输出管理庁(叠础贵础)より、同法が公司に求めるリスク対応に関するガイドライン(以下、本ガイドライン)が公表されており(2022年8月)、対象公司は、公司に课される义务を适切に果たすため、同ガイドラインを踏まえて、人権?环境施策の见直しを进めていくことが必要です。
2.贰鲍?コーポレート?サステナビリティ?デューデリジェンス指令案との関係
贰鲍では、2022年2月、贰鲍?コーポレート?サステナビリティ?デューデリジェンス指令案(以下、贰鲍?デューデリジェンス指令案)が策定され、ドイツ?デューデリジェンス法と同様に、贰鲍において一定规模のビジネスを展开する公司に対して、人権や环境に関するリスク分析等の义务を课すことが予定されています。同指令案とドイツ?デューデリジェンス法は公司に要请する义务内容に共通?类似事项が多く、ドイツ?デューデリジェンス法の适用対象とならない场合においても、同法の求めるリスク分析等は、今后の贰鲍?デューデリジェンス指令案を念头に置いた取组みを行う上での参考になります。なお、ドイツ?デューデリジェンス法は、贰鲍?デューデリジェンス指令案が成立した场合には、同指令案に适合させて改正される予定です。
【図表1:适用対象-ドイツ?デューデリジェンス法と贰鲍?デューデリジェンス指令案】
ドイツ?デューデリジェンス法 | 贰鲍?デューデリジェンス指令案 |
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本店や主たる事业所、管理部门、登记上の事务所がドイツ国内にあり、以下の条件を満たす公司(外国公司も含む)。
■2023年1月1日以降 従业员3,000人以上の公司
■2024年1月1日以降 従业员1,000人以上の公司 |
■贰鲍域内の公司(贰鲍加盟国の法律に基づいて设立された公司) ?グループ1: 従业员500名超かつ、全世界纯売上高1.5亿ユーロ超の公司 ?グループ2: 従業員250名超かつ、全世界純売上高0.4億ユーロ超の企業で、全世界純売上高の 50%以上が高インパクトセクターにて売上高のある企業 ■贰鲍域外の公司(贰鲍加盟国以外の法律に基づいて设立された公司) ?グループ1: EU域内での純売上高 1.5億ユーロ超の企業 ?グループ2: EU域内での純売上高 0.4億ユーロ超の企業かつ、全世界純売上高の50%以上が高インパクトセクターにて売上高のある企業 <高インパクトセクター(例)> ?繊维皮革関係(皮革および関连製品の製造业等) ?农林水产関係(农业、林业、水产业、食品製造业等) ?金属関係(鉱物资源の採掘业等) |
3.企業に求められる人権?环境リスクへの対応 -全体像
ドイツ?デューデリジェンス法では、ドイツ国内の一定の公司を対象に、国内外のサプライチェーンにおける人権と环境に関するデューデリジェンスの実施を求めています。人権に関しては、児童労働や强制労働、雇用に関する不合理な取扱い等について、また、环境については、水质汚浊や大気汚染、廃弃物の取扱い等について、そのリスクの特定から予防軽减策の策定?実行が求められます(后掲、図表5参照)。
その全体像として、ドイツ?デューデリジェンス法では、リスク対応の体制、関连方针、リスク分析と是正措置、开示、救済メカニズムに関する対応事项が具体化されており、これらの要求事项を充足する体制を构筑することが肝要です。
また、贰鲍?デューデリジェンス指令案においても、同様に体制?方針の整備、リスク分析?開示や救済に関する取組みが具体的に求められていることから、両者の特徴を意識した体制?取組みの整備が望ましいと言えます(図表2)。以下では、ドイツ?デューデリジェンス法の中心的な要請である、リスク分析の進め方?ポイントについて紹介します。
【図表2:対応の全体像】
4.人権?环境リスク分析のポイント
(1)実施手法と时期
ドイツ?デューデリジェンス法はリスクベースアプローチを採用しており、その対象となるエンティティ、テーマ、実施时期等について、ガイドラインと合わせて整理されています。リスク分析については、年に1回実施することに加えて、サプライチェーンにおけるリスク状况が着しく変化する场合やリスク情报が検知された场合には、适时に実施することが求められます(図表3)。
公司は年次において、自社の事业领域および直接サプライヤーにおける人権もしくは环境関连のリスクを特定します。年次のデューデリジェンスにおいては、リスクベースアプローチが採用されており、まず、(1)公司が事业や调达を行っている国、および(2)公司の事业分野において、それぞれ、人権リスクおよび环境関连リスクの概要を把握の上(抽象的な分析)、そこで得られた国别、产业别のリスクに関する概要情报を基に、具体的なリスクの特定、重み付け、优先顺位付けを行うことになります(具体的な分析)。
自社の事业领域および间接サプライヤーを含むサプライチェーンにおいて、リスク情报が検知された场合や公司のリスク状况が着しく変化する场合のリスク分析においては、まず、国别または业界特有のリスクについて抽象的な分析を行い、その上で、定期的なリスク分析の结果と新たに把握したり変化が生じたりしたリスクとの比较等を行うことで具体的なリスク分析を実施し、必要に応じて重点を置くリスクの见直しを行います。
【図表3:リスク分析の种类】
通常のリスク分析 | 自社の事业领域および直接サプライヤーに関して年に1回実施 |
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事象に基づく适时のリスク分析 | 自社の事业领域およびサプライチェーンの全体を対象に、次の场合に実施。 ■现実の指摘(事実に基づく知见)等がある场合 间接サプライヤーにおいて、人権?环境に関する义务违反の可能性を示す事実に基づき指摘があった场合 (例:苦情処理窓口への报告や、メディアや狈骋翱等からの情报提供、同一业界の先行事例など) ■サプライチェーンにおけるリスク状况が着しく変化する场合 新製品、新プロジェクトまたは新事业分野への参入などにより事业活动に変化が生じ、サプライチェーンにおけるリスク状况が着しく変化したり、拡大したりすることが予想される场合 (例:重要な投资活动?新たな调达先の开拓などの社内事情や、事业を展开する国における纷争?自然灾害等の発生など) |
【図表4:リスク分析の种类と対象】
(2)対象リスクテーマの范囲
ドイツ?デューデリジェンス法では、その対象とされる人権リスクおよび环境関连リスクが定义されています。広汎な事项が対象とされており、适用対象公司においては注意を要します。
【図表5:リスクテーマ】
人権 | ?児童労働 ?强制労働およびあらゆる形态の奴隷的労働、労働安全卫生上の义务违反等 ?结社の自由や団体交渉等の禁止 ?雇用における不平等な取扱い?待遇等 ?适切な生活赁金(最低赁金)の不支给 ?土壌?水质?大気の汚染や騒音、水の过剰な消费等による生活基盘の破壊 ?生活の基盘となっている土地、森林、水源に関する违法な取得?夺取等 ?民间または公的な警备队への委託时の管理等不十分による生命?身体への损害等を与える非人道的行為等 |
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环境 | ?「水银に関する水俣条约」による禁止事项への违反行為 ?「残留性有机汚染物质に関するストックホルム条约(笔翱笔蝉条约)」に基づく対象物质の製造?使用禁止または廃弃物等の取扱いに関する违反行為 ?「有害廃弃物の国境を越える移动およびその処分の规制に関するバーゼル条约」に基づく廃弃物の输出入の禁止等への违反行為 |
(3)リスク分析の基础情报
本ガイドラインは、サプライチェーンの透明性确保の视点から、适切なリスク分析の基础として利用するサプライチェーン関连情报について整理をしています。これらの基础情报をタイムリーにアップデートするには、システムの导入を含む取组みの効率化が必要になると考えられます。
【図表6:リスク分析の基础情报】
公司の体制 | ?重要な影响を持つすべてのグループ会社の名称?业种 ?连络先担当者 ?事业所の所在地 ?製品およびサービスの内容 ?生产活动のステップ ?贩売の规模 ?従业员数 |
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サプライチェーン | ?调达の分野(製品?原材料?サービス) ?调达分野における製品およびサービスの内容 ?调达分野における调达を行う国 ?调达分野および国ごとの直接サプライヤーの数 ?直近事业年度における调达分野ごとの発注量 |
事业活动の性质と范囲 | ?売上に関して最重要な製品およびサービスの概要 ?サプライチェーンおよび重要なビジネス上の関係の可视化 ?现在の事业展开国と调达先国の概要 |
高リスクサプライヤー (特定されている场合) |
高リスクサプライヤーを特定している场合、以下の情报を追加取得: ?名称 ?连络先担当者?親会社 ?製品およびサービスの内容 ?直近事业年度における発注量(直接サプライヤーの场合) ?所在地または生产拠点 ?従业员数 ?従业员代表の存在の有无 |
(4)リスク评価の视点
本法およびガイドライン等においては、公司がリスクを优先付けし、デューデリジェンス义务を果たすために、次の妥当性基準を考虑することが求められます(図表7)。また、评価にあたっては、たとえば、人権において、国连?ビジネスと人権に関する指导原则が、公司ではなく人への影响を第一に検讨するように、影响を受ける人々の视点を中心に検讨することが望まれます。また、そのリスクについて、自社の事业がどのように関与しているか(程度?态様)、リスクの予防?是正に向けた影响力等も勘案し、自社として负の影响の低减に向けて取りうる施策(是正措置、継続的なモニタリング、取引の见直し等)の検讨につなげることが肝要です。
【図表7:主要な考虑要素】
妥当性基準(3条2项) | 补助的な基準 |
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企業の事业活动の性质と范囲 | ■定性的基準 ?製品またはサービスの复雑さ ?サービスや取引関係の多様性 ?国际的な取引等の有无 ■定量的基準 ?公司规模(従业员、売上高、资本、生产量) ?脆弱性(国别のリスク、产业上のリスク、商品グループ特有のリスクの発生频度) |
リスクまたは义务违反を引き起こす者に対する公司の影响力 | ?公司规模(竞合他社と比较した场合の市场支配性、违反を引き起こす主体との规模の比较) ?取引量(违反を引き起こす主体との取引量の比较) ?リスク等との近接性(どこで、谁によってリスク等が引き起こされるか:当该公司自身/直接サプライヤー/间接サプライヤー) |
予想される义务违反の重大性等 | ■重大性 ?影响の程度 ?影响を受ける人々の数 ?影响の回復可能性(不可逆性) ■発生可能性 ?违反がどのようなときに発生するか(たとえば、サプライヤーの业绩不振(発生可能性の増加要素)、有効な予防策(発生可能性の减少要素)に関する情报があるか) |
リスクまたは义务违反の因果関係に対する公司の寄与の性质 | ?公司が単独で直接に引き起こすものか ?公司の作為?不作為が、第叁者の行為を通じて、特定の义务违反の発生に寄与するか |
5.中长期的な国际动向への备え
英国奴隷法をはじめ、欧米を中心に、サプライチェーンにおける人権侵害等を防止するための法制化は进展しています(「ビジネスと人権」の现在地~サーベイから见える课题」の【図表4:人権に関する主要な原則?規制?ガイダンス類】参照)。ドイツ?デューデリジェンス法の対象範囲自体は、限定的である一方で、今後、贰鲍?デューデリジェンス指令案が成立に至った場合、ドイツ?デューデリジェンス法よりも広い範囲の企業がデューデリジェンス等に関する義務を負うことが予測されます。両者の内容には共通性があることから、本法の施行を契機として、今後のEU指令の成立を見越した対応を行うことが望ましいと考えられます。
しかしながら、碍笔惭骋コンサルティングとトムソン?ロイターが共同実施したサーベイ(主に国内上场公司を対象)によれば、デューデリジェンス、苦情処理メカニズム等の取组みが十分に进んでいない公司が过半数を占める状况でした(「法务?コンプライアンスリスクサーベイ2022 持続可能な経営に向けた変革」参照)。人権?环境リスクのデューデリジェンスに関する体制整備を行うにあたり、特にグローバルで事業を展開する企業では、調達?生産?ディストリビューション等の各過程において、多くのサプライヤー等との関係を有しており、取組みを進めるためには社内外の多くの関係者の協力を得ながら、進めることが必要となります。
こうした事情から、実际に体制强化を実现するには相応の期间を要するため、现在対象となっていない公司についても、中长期的な视野に立って、早期のうちに体制?取组强化に向けた準备をすることが望ましいと言えます。
※本稿において、ドイツ?デューデリジェンス法の日本语訳については、日本贸易振兴机构(ジェトロ)(最终更新日:2022年5月31日)等を参考としています。
执笔者
碍笔惭骋コンサルティング
アソシエイトパートナー 水戸 貴之
シニアマネジャー 新堀 光城(日本?弁護士)
マネジャー ?ahin K?ksal(ドイツ?弁護士)
シニアコンサルタント 杉山 雅英