闯滨颁笔础、改正実务指针「投资信託及び投资法人における监査上の取扱い」を公表

2019年11月19日、日本公认会计士协会(闯滨颁笔础)は、业种别委员会実务指针第14号「投资信託及び投资法人における监査上の取扱い」の改正について」を公表しました。今回の改正は、主に投资法人の监査报告书の文例について所要の见直しを行ったものです。

2019年11月19日、日本公认会计士协会(闯滨颁笔础)は、业种别委员会実务指针第14号「投资信託及び投资法人における监査上の取扱い」の改正について」を公表しました。

公司会计审议会から2018年7月5日付けで「监査基準の改订に関する意见书」が公表されたことに伴い、関连する监査基準委员会报告书が改正されたことを踏まえ、所要の见直しを行ったものです。

监査基準委员会报告书700(以下「监基报700」という。)の新しい监査报告书の様式において、「経営者の责任」区分が「経営者及び监査役等の责任」区分に拡张されたことに伴い、投资法人の监査报告书の文例においても监督役员の责任についての记载がなされました。必要に応じて改正监基报700等もあわせてご参照ください。なお记载が任意となる「监査上の主要な検讨事项」については文例に追加されませんでした。

本改正は、2020年3月31日以后终了する営业期间に係る监査からの适用となります。

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